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農地に関する許可・届出

農地に関する許可・届出

 日本では、農地を農地以外の目的に転用する場合、または農地や採草放牧地について、所有権などの権利設定・移転を行う場合には、原則として農地法に基づく許可が必要です。

 

 農地法第1条には、「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民の限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、工作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする」とあります。

 

 農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良な農地を確保し、土地を計画的に利用するという目的をもつ制度であると言えます。

 

農地・採草放牧地の定義

 農地法第2条には、「農地」とは「耕作の目的に供される土地」とあります。また「採草放牧地」とは、「農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧に供されるもの」と定義づけられています。

 

「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できるような、客観的に見て現状が耕作の目的に供されると認められる土地(休耕地や不耕作地など)も含まれます。農地に該当するかどうかはその土地の現況によって判断されるもので、土地の登記簿上の地目のみによって判断されるものではないとされています(これを現況主義と言います)。

 

農地法第3条第1項の規定による許可制度について

許可制度の内容

 農地又は採草放牧地について、権利移動をする場合には、当事者が農業委員会の許可(許可権者は農業委員会長)を受けなければなりません。この許可なしにした行為は効力を生じません。

権利移動とは、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転することです。

許可基準

@ 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、取得後に必要な農作業に常時従事すること。

常時従事というのは、一般的には農地等についての権利を取得しようとする者又はその世帯員等の当該農地等についての権利の取得後における農業経営についての農作業に従事する日数が、年間150日以上であることを言います。

A 農機具等耕作に必要な機具を備えていること。
B 申請地まで1時間程度で移動できるところに居住していること。

許可ではなく届出でよい場合

 農地又は採草放牧地について、相続・時効取得等の農地法第3条第1項の規定による許可が必要とされない行為により、所有権や賃借権などの権利を取得した場合は、遅滞なく(取得したことを知った時点からおおむね10か月以内)、その農地又は採草放牧地の所在地の農業委員会にその旨を届け出なければなりません

農地法第4条第1項の規定による許可制度について

許可制度の内容

 自分の農地を農地以外のものにする(住宅地や店舗など)転用に際しては、市町村長又は市町村農業委員会長又は都道府県知事の許可を要します。なお、採草放牧地については農地法第4条の規制対象外となっています。

許可権者は、同一事業目的のために転用する農地面積の大きさにより異なります(以下三重県の場合について記載)。

  • 4ヘクタールを超えるとき…県知事または指定市町(農林水産省から権限移譲)
  • 2ヘクタールを超えて4ヘクタール以下…県知事または指定市町
  • 2ヘクタール以下…市町長または農業委員会長(原則は県知事)
許可が不要の場合

@ 農地法第5条許可を受けた農地の許可目的での転用(農地法第4条第1項1号)
A 市街化区域内農地の事前届け出による転用(農地法第4条第1項8号)
B 農地(2アール未満)を耕作の事業を行う者の農業用施設に供するための転用

農業用施設…農作物の育成若しくは養畜の事業のための施設(農業用倉庫・堆肥舎・畜舎など)

 

農地法第5条第1項の規定による許可制度について

許可制度の内容

 農地、採草放牧地の転用を伴う所有権移転、賃借権などの権利設定又は移転を伴う場合は、市町村長又は農業委員会長又は都道府県知事の許可を得なければなりません。

許可権者は、同一事業目的のために転用する農地面積の大きさにより異なります(以下三重県の場合について記載)。

  • 4ヘクタールを超えるとき…県知事または指定市町(農林水産省から権限移譲)
  • 2ヘクタールを超えて4ヘクタール以下…県知事または指定市町
  • 2ヘクタール以下…市町村長または農業委員会長(原則は県知事)
許可が不要の場合(届出でよい)

・市街化区域内農地の事前届け出による転用のための取得(農地法第5条第1項7号)

市街化区域内の農地の転用については、農業上の土地利用の確保という観点からは審査をする必要性がないので(市街化するわけですから…)、所有者等が自ら転用する場合(農地法第4条)、または転用目的で売買等をする場合(第5条)には、あらかじめ農業委員会に所定の事項を届け出れば、農地転用の許可は必要ないということです。

申請方法

 農地法第5条第1項の規定による許可制度では権利移動が発生するわけですから、譲渡人・譲受人の双方の当事者が連署して申請する、いわゆる共同申請の形式となります。

 

違反転用に対する処分

 農地法第4条・第5条の許可を得ないで農地転用がなされた場合、知事等は土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、違反転用者に対し、その必要な限度において工事等の中止、又は相当の期間を定めて原状回復その他違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる、とされています(農地法第51条)。

 

農地法違反に対する罰則

 農地法第64条に罰則についての規定があります。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると規定されています。

 

 

農地に関する許可・届出に関して、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。該当の土地の状況を調査させていただき、個別に対応させていただきます。

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