自動車に関する手続き その2
自動車登録手続きについて
自動車の登録手続きには下記のようなものがあり、ご自分の住所を管轄する運輸支局・検査登録事務所で行う必要があります。
- 新規登録……登録を受けていない自動車を新たに登録する場合に行う手続きです。新車を新規に登録する場合とと抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合とがあります。
- 移転登録……自動車を売買等により譲渡・譲受する場合、つまり所有者が変更になる場合に行う手続きです。
- 変更登録……氏名・住所・使用の本拠の位置などが変更になった場合に行います。変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きをします。
- 抹消登録……自動車の使用を中止する場合、解体したり輸出したりするときに行います。
- 番号変更……ナンバープレートを紛失したり、盗難にあってしまったとき、毀損したときに必要になる手続きです。
ここからは、比較的ご依頼の多い移転登録・変更登録について説明いたします。
自動車を売買等によって譲渡・譲受する場合……移転登録
自動車を譲り受けたり、あるいは譲り渡したりする場合には、新しい所有者の住所を管轄する運輸支局において移転登録を行い、名義を変更します。
この手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがあります。またリコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)が送られない、自動車税や保険のトラブルを招く、といった支障が生じるおそれもあります。
旧所有者が用意する書類
- 自動車検査証……車検の有効期間のあるものです。
- 印鑑証明書……発行後3か月以内のものを用意してください。
- 譲渡証明書……新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印します。
- 印鑑……本人が直接申請を行う場合は印鑑証明書の印鑑が必要です。代理人が申請を行う場合は記名でかまいません。
- 委任状……代理人が申請を行う場合に必要です。印鑑証明書の印鑑を押印します。
- 申請書……OCRシート1号のことです。運輸支局で購入できます。
- 手数料納付書……自動車検査登録印紙500円を添付します。
旧所有者に氏名・住所等の変更がある場合は、変更の事実を証する書面(住民票など)が必要になります。
新所有者が用意する書類
新所有者が用意する書類は、新所有者・新使用者が同一の場合と新所有者・新使用者が異なる場合とで異なりますので、注意が必要です。
新所有者・新使用者が同一の場合
- 印鑑証明書……発行後3か月以内のものを用意してください。
- 印鑑……本人が直接申請を行う場合は印鑑証明書の印鑑が必要です。代理人が申請を行う場合は記名でかまいません。
- 委任状……代理人が申請を行う場合に必要です。印鑑証明書の印鑑を押印します。
- 自動車保管場所証明書……使用の本拠の位置(住所等)の変更があり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要になります。おおむね1か月以内のものを用意してください。
新所有者・新使用者が異なる場合
- 新所有者の印鑑証明書……発行後3か月以内のものを用意してください。
- 新所有者の印鑑……本人が直接申請を行う場合は印鑑証明書の印鑑が必要です。代理人が申請を行う場合は記名でかまいません。
- 新所有者の委任状……代理人が申請を行う場合に必要です。印鑑証明書の印鑑を押印します。
- 新使用者の住所を証する書面……個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人の場合は登記簿謄本等を用意してください。発行後3か月以内のものです。
- 新使用者の印鑑……本人が直接申請を行う場合は印鑑(認印)が必要です。代理人が申請を行う場合は記名でかまいません。
- 新使用者の委任状……代理人が申請を行う場合に必要です。印鑑(認印)を押印します。
- 新使用者の自動車保管場所証明書……使用の本拠の位置(住所等)の変更があり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要になります。おおむね1か月以内のものを用意してください。
- 他の管轄の運輸支局等から転入(県外などからの転入)の場合、ナンバープレートが変更となります(別途費用がかかります)。
- 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の方の印鑑証明書が必要となります。
- 自動車税・自動車取得税については、自動車税事務所に申告します。
所有者の氏名・住所などに変更があった場合……変更登録
登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合、新住所を管轄する運輸支局において移転登録を行います。
所有者・使用者が同一の場合と所有者・使用者が異なる場合とで必要になる書類が異なりますので、注意が必要です。
所有者・使用者が同一の場合
- 自動車検査証……車検の有効期間のあるものです。
- 変更の事実を証する書面……住所変更があった場合は、個人であれば住民票(マイナンバーが記載されていないもの)など、法人であれば、登記簿謄本または抄本と登記事項証明書を用意してください。氏名(名称)変更の場合は、個人であれば戸籍謄本または抄本、法人であれば、登記簿謄本または抄本と登記事項証明書を用意してください。発行後3か月以内のものです。
- 申請書……OCRシート1号のことです。運輸支局で購入できます。
- 手数料納付書……自動車検査登録印紙350円を添付します。
- 印鑑……本人が直接申請を行う場合は印鑑(認印)が必要です。代理人が申請を行う場合は記名でかまいません。
- 委任状……代理人が申請を行う場合に必要です。印鑑(認印)を押印します。
- 自動車保管場所証明書……使用の本拠の位置(住所等)の変更があり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要になります。おおむね1か月以内のものを用意してください。
所有者・使用者が異なる場合
- 自動車検査証……車検の有効期間のあるものです。
- 変更の事実を証する書面……住所変更があった場合は、個人であれば住民票(マイナンバーが記載されていないもの)など、法人であれば、登記簿謄本または抄本と登記事項証明書を用意してください。氏名(名称)変更の場合は、個人であれば戸籍謄本または抄本、法人であれば、登記簿謄本または抄本と登記事項証明書を用意してください。発行後3か月以内のものです。
- 申請書……OCRシート1号のことです。運輸支局で購入できます。
- 手数料納付書……自動車検査登録印紙350円を添付します。
- 所有者の印鑑……本人が直接申請を行う場合は印鑑(認印)が必要です。代理人が申請を行う場合は記名でかまいません。
- 所有者の委任状……代理人が申請を行う場合に必要です。印鑑(認印)を押印します。
- 使用者の住所を証する書面……個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人の場合は登記簿謄本等を用意してください。発行後3か月以内のものです。
- 使用者の印鑑……本人が直接申請を行う場合は印鑑(認印)が必要です。代理人が申請を行う場合は記名でかまいません。
- 使用者の委任状……代理人が申請を行う場合に必要です。印鑑(認印)を押印します。
- 使用者の自動車保管場所証明書……使用の本拠の位置(住所等)の変更があり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要になります。おおむね1か月以内のものを用意してください。
- 自動車損害賠償責任保険……使用者に変更があるときのみ必要です。
他の管轄の運輸支局等から転入(県外などからの転入)の場合、ナンバープレートが変更となります(別途費用がかかります)。
自動車の登録はお任せください!
自動車に関する登録・申請は行政書士大山佳俊事務所にお任せください。お客様が貴重なお時間を費やすなどということなく、必要な手続きを完了させます。
当事務所へのご依頼について
自動車登録について、行政書士大山佳俊事務所へご依頼くださった場合にかかるお客様の費用は下表のようになります。複数台まとめてのご依頼や定期的にご依頼くださる場合の費用につきましては、別途相談に応じます。詳細についてはお問い合わせください。
弊所にご依頼くださる場合の委任状は、こちらからダウンロードできます(PDFファイルです。パソコンでダウンロードしてください)。
サービス内容 | 料金(行政書士報酬) |
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移転登録(名義変更)・新規登録 | 7,000円〜 |
変更登録(住所変更等) | 5,500円〜 |
登録関係書類作成 | 5,000円 |
住民票・戸籍等取得 | 3,000円 |
出張封印代行(登録費用・交通費等は別途申し受けます) | 7,500円〜 |
希望ナンバー申し込み手続き(登録手続きと同時の場合) | 3,000円 |
個別に見積もりをご希望の場合には、お問い合わせください。柔軟に対応させていただきます。
なお、運輸支局や自動車税事務所に支払う実費(証紙・印紙代金、申請手数料、送料、ナンバープレート代金、税金等)は別途必要となります。