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自動車に関する手続き その1 | 行政書士大山佳俊事務所

自動車に関する手続き その1

自動車保管場所証明(車庫証明)申請手続き

自動車保管場所証明(車庫証明)とは?

 自動車保管場所証明(一般には車庫証明と呼ばれています)の申請は、自動車を登録する際に必要な手続きの一つです。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法)第1条には、「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする」とあります。

 

 自動車を持つ者皆が、お互いに気持ちよく道路を使用できるようにするための決まり事の一つであるということができます。

 

 手続きは所轄の警察署に申請することによって行います。

 

自動車保管場所証明(車庫証明)申請はどんなときにするのか?

 自動車保管場所証明(車庫証明)申請は、以下の場合に必要となります。

  1. 新車や中古車を購入したとき
  2. 自動車の名義を変更するとき
  3. 引っ越しなどで住所が変わったとき

保管場所を確保しないとどうなる?

 

保管場所の証明を受けずに自動車を登録することはできません(普通車等の保管場所証明申請が必要のない地域を除きます。ただしこれらの地域であっても保管場所を確保しなければならないのは同じです。あくまで申請が必要ないだけです)。先ほどの「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法)第17条には、罰則について規定されて(3月以下の懲役又は20万円以下の罰金)います。

自動車の保管場所(車庫)として適切な場所は?

 自動車保管場所として必要な条件は以下の通りです。

道路以外の場所で、自動車全体が収まる広さがあること

 道路に自動車がはみ出てしまったり、車庫の屋根が自動車の高さより低い場合、許可が下りません。自動車の長さ・幅・高さを調べて、予定している保管場所に収まるのかどうかを確認しておきましょう。

24時間、道路から(あるいは道路へ)自由に出入りできること

 必要なときにいつでも自動車が出せる(あるいは駐車できる)ことは重要ですね。

使用の本拠の位置(いわゆる自宅)から2キロメートルを超えないこと

 直線距離で2キロメートルを超えないことが必要です。提出書類で所在図を示すことになるのですが、使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置との間を線で結んで距離を記入することになっています。

自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること

 自動車保管場所として、本人または他人(家族や貸主など)が証明できる土地または建物であることが必要です。

 

手続き方法は?

 保管場所の位置を管轄する警察署長あて(窓口は交通課)に提出します。必要な書類は以下の通りです(場合によっては他の書類が必要とされることがあります)。書類の書式は警察署に置いてありますが、一応、三重県警察の該当ページへのリンクをつけておきます。

  1. 自動車保管場所証明申請書……2枚つづりとなっています。
  2. 保管場所の所在図・配置図……保管場所を地図で示すことと、保管場所の配置を示すことが必要になります。
  3. 保管場所の使用権原書……保管場所の土地・建物が自己のものである場合は「自認書」を、他人(家族を含む)のものである場合は使用承諾書、賃貸借契約書契約書の写し等を提出します。

車庫証明申請はお任せください!

 自動車保管場所証明(車庫証明)申請では、書類の提出時と保管場所証明書交付(受取)時で2回、警察署に足を運ぶことになります。

 

 自動車に関する登録・申請は行政書士大山佳俊事務所にお任せください。お客様が警察署へ行くために貴重なお時間を費やすことなく必要な手続きを完了することができます。

 

当事務所へのご依頼について

 車庫証明申請に関して、行政書士大山佳俊事務所へご依頼くださった場合にかかるお客様の費用は下表のようになります。複数台まとめてのご依頼や定期的にご依頼くださる場合の費用につきましては、別途相談に応じます。詳細についてはお問い合わせください。なお、下記の表で対応させていただく地域は三重県北勢地域、中勢地域とさせていただきます。それ以外の地域につきましては、お問い合わせくださいますようお願いいたします。

 

項   目

新規登録・変更登録の場合

保管場所変更届出の場合

必要書類作成・出張費(行政書士報酬)

7,700円

5,500円

証明書交付申請手数料 (警察署へ納めます)

2,200円

0円

お客様費用合計

9,900円

5,500円

  • 変更登録……引っ越し等で使用の本拠の位置(自宅等)を変更する場合に必要な申請です。
  • 保管場所変更……使用の本拠の位置の変更(引っ越し等)がなく、保管場所(車庫)の変更を行う場合(ただし、本拠の位置から2キロメートルを超えないことが必要です)に必要な申請です。

 

 

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