建設業許可とは?〜建設業経営と将来への展望〜 その2
経営事項審査制度とは?
建設業法 第27条の23では次のように規定されています。
第二十七条の二十三 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けることが義務付けられています。
これは数値による評価であるため、申請時点でのその建設業者の「通信簿」であると言えます。
理由のポイントは4つほどあげられると思います。
- 税金を使う公共工事には、特に慎重な発注が国民から求められると考えられるから。
- 多数の建設業者に発注をかけるため、業種ごとに客観的な評価が必要であるから。
- 経営状況をきちんと把握することによって「工事途中での倒産」リスクを減らすことができる。
- 技術力や経験の不足による施工不良等を回避できる。
経営事項審査の流れ
- 財務内容につき、経営状況分析を国土交通大臣の登録を受けた審査機関(登録経営状況分析機関)に申請し、経営状況分析結果通知書を取得します。
- 決算報告の内容に基づいた申請書類を作成し、確認資料を準備した上で、「経営状況分析結果通知書」を添えて、経営規模等評価を申請します。
- 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が送付されます。
経営事項審査の有効期間と申請の時期
経営事項審査義務付けの対象となる公共工事等について発注者と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けた後その経営事項審査の申請直前の事業年度終了の日から1年7か月の間に限られています。
言い換えると、「決算日から1年7か月」であり、通知書を受け取ってからの期間ではないので、注意が必要です。
つまり、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日(直前決算日)から1年7か月の「公共工事を請け負うことができる期間」が切れ目なく継続するように、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。
「決算日から1年7か月」というのは、それほど時間的余裕はなく、しかも絶妙な期間設定となっています。
- 決算日(前回の経営事項審査の「決算日」から1年後)
- 決算終了後の変更届提出…決算日から4か月以内
- 経営状況分析結果通知書の取得
- 経営事項審査の申請・受付
- 経営事項審査の審査終了
この期間が7か月以内になることが必要で、そうなるようにするためには、決算後4〜5か月の間に申請をしなければならないことになります。
申請の内容
申請の種類
申請の種類は3種類あり、選択によって審査手数料が違います。
- 「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方を発行
- 「経営規模等評価結果通知書」のみの発行
- 「総合評定値通知書」のみの発行
国や地方公共団体の多くの公共工事入札参加資格審査においては、経営事項審査での入力項目を転用しながら、かつ、総合評定値を有していることが条件となっているので、1.を選択する場合が多いです。
手数料について
申請業種数 |
経営規模等評価結果通知書と総合評定値通知書の両方 |
経営規模等評価結果通知書 のみ |
総合評定値通知書のみ |
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1のとき |
11,000円 ※以下1業種追加ごとに2,500円増 |
10,400円 ※以下1業種追加ごとに2,300円増 |
600円 ※以下1業種追加ごとに 200円増 |
書類を提出できる者
- 個人申請者の場合…申請者本人
- 法人申請者の場合…当該法人の役員、従業員等
- 代理人…行政書士・その補助者、弁護士(委任状添付)
経営事項審査の審査機関
- 知事許可業者…各都道府県知事
- 国土交通大臣許可業者…国土交通大臣(各地方整備局による審査:主たる営業所がある都道府県知事を経由して地方整備局へ送付)
経営項目
以下の経営規模等評価の項目(X・Z・W)の結果と、経営状況分析(Y)の結果により、各項目を総合的に算出し、数字化された総合評定値(P)が算出されます。
審査項目 |
審査機関 |
|
---|---|---|
経営規模(X) |
完成工事高(X1) |
都道府県知事許可の場合…都道府県知事
国土交通大臣許可の場合…国土交通大臣(地方整備局)
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技術力(Z) |
技術職員の数(Z1) |
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その他の審査項目(社会性等)(W) |
労働福祉の状況(W1) |
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経営状況(Y) |
純支払利息比率 |
登録経営状況分析機関 |
総合評定値(P)の算出方法
経営規模等評価の項目(X・Z・W)の結果と、経営状況分析(Y)の結果を算出するのに細かい式はありますが、最終的に総合評定値(P)を算出するための式は、以下の通りです。
総合評定値(P)=0.25×X1+0.15×X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W