創業者が無担保・無保証で融資を受けるには?

 現在、創業者が資金調達を無担保・無保証人で融資を受けるための制度としては、

 

  @ 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」

  A 信用保証協会の「制度融資」

 

の2つがあります。この2つの融資制度の特色や違いを理解しておく必要があります。

 

@ 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の特色 

 この融資制度は、日本政策金融公庫の他の融資制度と組み合わせることによって、無担保・無保証人で利用できる融資制度となっています。特徴は、以下の通りです。
  

(ア)新たに事業を始める方、または開業後税務申告を2期終えていない方が利用できる。

(イ)無担保・無保証人の融資制度であり、法人で借り入れをした場合、代表者個人が連帯保証ならないようにすることができる(代表者が連帯保証人になる場合は、利率が0.1%低される)。

(ウ)融資金額の上限は自己資金の9倍まで、かつ3,000万円以内(運転資金1,500万円以内)

A 信用保証協会の「制度融資」の特色

 信用保証協会とは「同協会が借主の保証人になることにより、中小企業者による借り入れをスムーズにすること」を目的に設立された公的機関で、原則、都道府県ごとに設立されています。日本政策金融公庫が企業に対して直接の融資を行うのに対し、信用保証協会では保証の代行を行うというわけです。

 

 万が一、融資を受けた方が金融機関への弁済ができなくなった場合は、融資を行った金融機関は信用保証協会に対して未払い債務を肩代わりして返済するよう(代位弁済)求めます。この場合、融資を受けた方は、金融機関との関係がなくなる代わりに、信用保証協会に対して弁済していくことになります。

 

 信用保証協会は資金力の弱い個人・中小企業への融資を容易にするため、都道府県や金融機関と強調して行う融資(制度融資)を行っており、その関係は下図のようになっています。

 参考文献 引地修一『飲食店開業のための公的融資獲得完全マニュアル』TAC出版

      株式会社日本政策金融公庫ホームページ

               三重県信用保証協会ホームページ 

 

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