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身内が亡くなった後に必要な手続き〜相続までの流れ〜

身内が亡くなった後に必要な手続き〜相続までの流れ〜

身内が亡くなると、さまざまな手続き・準備を行わなければなりません。簡潔ですが、必要な手続きについてまとめておきますので、参考になさってください。

すぐに必要な手続きと葬儀後に必要な手続き

臨終を迎えたら、すぐにしなければならないこと

1.死亡診断書の受け取り

死亡診断書(死体検案書)と死亡届は1枚の用紙になっており、右側が死亡診断書、左側が死亡届になっています。
死亡診断書は死亡を確認した医師が作成するものです。受け取ったら記入漏れがないかどうか確認してください。なお、第三者が手を加えると無効になります。
その後、左側の死亡届を記入することになります。

2.ご遺体の安置場所を決める

病院からご遺体をどこに運ぶのかを決めます。信頼できる葬儀社の心づもりがあれば、適切なアドバイスを受けることもできます。

3.死亡届の提出

記入が済んだ死亡届を、7日以内に市役所(町村役場)へ死亡診断書とともに提出します(提出前にコピーを取っておいてください。その後のさまざまな手続きで必要となります)。
埋葬・火葬許可申請書も併せて提出します。

 

葬儀終了後、早めにすべきこと〜役所関係の届出など〜
市役所(町村役場)での手続き・届出

手続きの種類

手続きの内容・必要なものなど

国民健康保険・後期高齢者医療被保険証の返納

資格喪失手続きを行い、健康保険証などを返納します。保険料が払い過ぎの場合は後日、戻ってくることもあります。

世帯主が亡くなった場合は、世帯主を変更して家族の新しい保険証を発行してもらう手続きも。

保険証印鑑・相続人または喪主の預金通帳が必要です。

葬祭費の請求

喪主に対して5万円が給付されます(志摩市の場合)。
葬儀会葬礼状や葬儀費の請求書・預金通帳を持っていきましょう。

介護保険被保険者証の返納

被保険証の返納・資格喪失の届出を行います。
相続人の預金通帳も必要です。

障碍者手帳の返納 障碍者手帳と届出人の印鑑を持って返納手続きをします。
印鑑登録証・個人番号カードなどの返納 印鑑登録証・個人番号カードなどがあれば返納します。
国民年金の死亡届

国民年金のみに加入している場合は、死亡届を出し、年金受給を停止させなければなりません。手続きが遅れたことにより年金が支給されている場合は、その分の年金を返還しなければなりません。
同居の配偶者と18歳未満のお子様がいる場合、遺族年金が支給される場合もあります。
請求者の印鑑預金通帳、戸籍などを取り寄せるための手数料が必要になります。

税金関係の手続き 固定資産税や住民税などの手続きが必要になることもあります。

(もし余裕があれば…)
亡くなられた方や相続人の戸籍の取得

相続には、亡くなられた方の出生から亡くなるまでの戸籍相続人全員の戸籍が必要となります。取得が難しければ、私どもにご相談ください

市役所(町村役場)へ行くと、手続きについて丁寧に教えてくださいます。志摩市のホームページの参考になる部分をリンクしておきます。
また、社会保険についても埋葬費が支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。協会けんぽの参考になる部分です。

 

年金事務所での手続き・届出
手続き・届出の種類 必要なもの 手続き・届出の内容
厚生年金・国民年金の死亡届

 亡くなられた方の年金証書・亡くなられたことを証明する者(死亡診断書など)・亡くなられた方と請求者の身分関係が確認できる書類(戸籍・住民票など)

 

※ 事前に電話等で確認し、市役所(町村役場)で必要なものを取得しておきましょう。

 死亡届を出し、年金受給を停止させなければなりません。手続きが遅れたことにより年金が支給されている場合は、その分の年金を返還しなければなりません。未支給年金がある場合は後日、支給されることもあります。また、同居の親族がいる場合、遺族年金が支給されることもあります。

 

※ 手続きが難しいと感じるようでしたら、社会保険労務士を紹介させていただきます。

企業年金や年金基金などを受けている場合は、そちらでの手続きも必要になります。受給している年金・年金基金の事務局等にお問い合わせください。

 

税務署での手続き〜所得税〜
手続きの種類 期限 手続きの内容
所得税の準確定申告

4か月以内

 

 ただし、亡くなられた日が9月〜10月の場合はその年の12月31日まで。亡くなられた日が11月〜12月の場合は翌年の2月15日まで。

 確定申告が必要な人が亡くなられた場合には、相続人などが代理で確定申告を行います。
事業の継承〜所得税の青色申告承認申請手続き〜 4か月以内  亡くなられた方が営んでいた事業を引き継ぐ場合、この手続きを行い、帳簿等をきちんと備えることで、継承者にとっては税金の面で有利になります。

手続きが難しいと感じるようでしたら、税理士を紹介させていただきます。

 

公共料金・サービスなどの解約・変更手続き

手続きの種類

手続きの内容等

電気・ガス・水道・NHK

契約者名・支払い方法(引き落とし口座など)の変更、あるいは利用廃止の手続きを行います。
電話やインターネットで手続きできるものもあるので、まずは電話をするなりホームページを確認するなどしてください。検針票などにお客様番号が書かれているので、それを準備しておくと手続きが楽になります。

固定電話

承継や解約の方法について、NTT東日本・西日本の場合はホームページに手続きの方法が書かれています。
ほかの電話会社と契約している場合は、電話等で問い合わせましょう。

携帯電話 事前に必要な書類を問い合わせ、準備したうえで、契約している電話会社の店舗等で承継・解約の手続きを行います。
運転免許証・パスポートの返却

運転免許証は最寄りの警察署や運転免許センターで、パスポートは都道府県の申請窓口で手続きを行います。
亡くなったことを証明する書類や、届出人の身分証明書・故人と届出人の関係を証明する書類(運転免許証の返却の場合)が必要になります。

クレジットカードの解約 まずはクレジットカード会社のホームページを確認しましょう。手続き方法や連絡先(電話番号等)が書かれています。
ケーブルテレビなど 電話等で問い合わせて変更・利用廃止の手続きを行います。

 

遺産の相続

遺産の相続手続きには数多くの書類が必要になります。相続人全員で話し合うなど、時間のかかる作業もあり、相続人間の話がまとまるまでの間は原則、被相続人名義の預貯金口座が凍結され、引き出すことも口座振替もできなくなります。税金のことを考えないといけない場合もあります。

 

迅速に相続手続きを済ませるためにも、流れを把握しておきましょう。

遺言があるかどうかを確認する

遺言についてはこのページで説明したとおりです。

遺言がある場合

自筆証書遺言であれば、家庭裁判所に提出し、検認の申し立てを行います。後日、検認の日時が裁判所から指定されますので、その日に相続人や代理人が出頭します。相続人立ち合いのもとに裁判官が遺言を開封するということになります。

 

公証役場に保管される公正証書遺言であれば、検認の必要はないので、そのまま遺言を執行します。最寄りの公証役場に問い合わせれば、全国どこの公証役場に保管されていても遺言の有無がわかるようになっています。

遺言を探す場所は?

まずは自宅の机・たんすの引き出し、本棚、金庫や仏壇などを探しましょう。取引銀行で貸金庫を借りている場合も考えられます。また、取引銀行の中に信託銀行があれば、問い合わせてみてください。信託銀行は文字通り信託業務と銀行業務の両方を行っている金融機関ですので、遺言を作成していれば、遺言の執行者として遺言の内容通りに執行してくれます。

相続人全員が合意をすれば、必ずしも遺言に従う必要はありません。遺言と違う内容の分け方も可能です。最も優先されるのは、「遺産分割協議」です。

 

遺言に従うのであれば、POINT 5へ、遺言と違う分け方をするのであれば、POINT 2へ進みます。


遺言がない場合

POINT 2 以降の手順に進みます。

 

相続人の確認・確定

亡くなられた方(被相続人)の戸籍・除籍・改正原戸籍(「かいせいはらこせき」、または「かいせいげんこせき」)謄本、各相続人の戸籍謄本等を取り寄せて、相続人を確定させます。

 

相続人が確定したら、相続人関係図を作成します。


被相続人の遺産を調べ、確定する

相続人の確定が済んだら、被相続人の遺産を確定し、財産目録を作成します。現金や預貯金、有価証券などの金融資産の場合は評価が容易ですが、それ以外の財産については種類・内容、誰が相続するかによってによって評価額が変わります。

 

また、財産にはプラスの財産だけではなく、マイナス財産もありえます。マイナスが多いと考えられる場合、家庭裁判所へ申述書を提出することで、限定承認または相続放棄をすることができますが、この申述ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3箇月以内(民法第915条)」なので、注意が必要です。

 

相続財産の評価方法

相続財産の種類

計算方法例

現金・預貯金・有価証券

死亡した日の残高・時価

宅地

路線価(路線価図で確認できます) または 固定資産税評価額×倍率

借地

更地の評価額×借地権割合路線価図で確認できます)

貸している宅地

自用地の評価額×(1−借地権割合)

貸しているアパートなどの敷地

自用地の評価額×(1−借地権割合×0.3×賃貸している面積の割合)

自宅建物

固定資産税の評価額

アパートなどの賃貸住宅

固定資産税の評価額×0.7

自動車・オートバイ

下取査定価格

美術品など

鑑定価格 または 時価

ゴルフ会員権

取引価格×0.7

土地については「小規模宅地等の特例」にも注意が必要です。この特例は相続税の計算において、被相続人が居住するのに使っていた宅地や事業用宅地、アパートなどの賃貸物件が建つ土地の評価について、一定の要件を満たせば大幅な減額が受けられるものです。

 

みなし相続財産について

生命保険金や死亡退職金など、被相続人が亡くなったことを原因として、相続人が受け取ることのできる財産をみなし相続財産といいます。

 

民法上は受取人固有の財産であるので遺産分割協議の対象外ですが、税務上は相続財産に加えなければなりません。

 

ただし、生命保険金や死亡退職金の受取人が相続人である場合、500万円×法定相続人の人数 の非課税枠があります。

相続財産の内容が把握できたら、プラス財産、マイナス財産をすべてまとめて財産目録を作成しましょう。相続税がかかるのかどうかもわかりますし、遺産分割協議のときにも役立ちます。

相続人全員で遺産分割の方法を決める

財産目録を作成したら、相続人全員が集まって遺産分割の方法を決めるいわゆる「遺産分割協議」を行います。分割方法に相続人全員が同意できれば、内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書の形式に決まりはありませんが、ポイントをまとめると次のようになります。

@ 誰が、何を(どれだけ)相続するのかをハッキリ記述しておくこと。

A 財産の内容(不動産なら登記簿通りに、預貯金口座なら銀行名・支店名・口座番号)を記述する。

B 作成年月日を入れ、相続人の人数分作成し、相続人全員の住所(住民票通り)、署名を記入し、実印を押すこと。

遺産分割について相続人のうち、一人でも納得しない人がいる場合は、家庭裁判所に「遺産分割協議調停」を申し立てることになります。調停で解決できないときには遺産分割審判、さらには裁判という流れになります。

 

財産の名義変更などを行う

遺言または遺産分割協議書の内容に基づいて、名義変更(解約・請求)を行います。被相続人の戸籍や相続人全員の印鑑証明書など必要な書類が多いので、事前にしっかりとした準備が必要です。

預貯金について、相続税の申告が必要になりそうであれば、残高証明書を作成してもらいましょう。

 

相続税の申告・納税

相続税の申告・納付期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月となっています。
なお、相続税の基礎控除額は 3,000万円+600万円×法定相続人の人数 となっていますので、正味の遺産額が基礎控除額より大きければ相続税がかかるということになります。

当事務所へのご依頼について

これまで見てきたように、身内の方が亡くなると、さまざまな手続きが必要となります。私どもは、ご家族の皆様が故人と過ごした日々をいとおしみ、想い出に浸る時間を十分作ることができるようサポートしてまいります。また、故人のお気持ちをくみ取ることができれば…と考えております。

 

 行政書士大山佳俊事務所では遺産相続関連業務につきまして、以下のようなメニューを用意しております。お気軽にお問い合わせください。

 

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(相続人の人数、遺産の種類・数・総額などから個別にお見積もりいたします。なお、役所関係の実費は別途必要です)

 

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「とりあえず、預貯金を何とかしてほしい」
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@ 相続人調査・確定、相続財産調査、遺産分割協議書の作成

A 預貯金の解約、有価証券・自動車など名義変更手続き等

など、相続手続きを丁寧・迅速に行います。必要であれば、弊所にて信頼関係のある専門家(司法書士・税理士等)と連携することもあります。

 

報酬:¥140,000〜

(相続人の人数、遺産の種類・数・総額などから個別にお見積もりいたします。なお、役所関係の実費は別途必要です)

 

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@ 相続人調査・確定、相続財産調査、遺産分割協議書の作成

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報酬:¥100,000〜

(相続人の人数、遺産の種類・数・総額などから個別にお見積もりいたします。なお、役所関係の実費は別途必要です)

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