伊勢志摩ナンバーが交付されます!!
2020年5月11日より、伊勢志摩ナンバーが交付されています(令和2年3月10日、国土交通省自動車局 自動車情報課 Press Releaseより)。これにより、交付開始日以降、新車や中古車の購入時において該当地域(伊勢市・鳥羽市・志摩市・度会町・玉城町・南伊勢町・明和町)を使用の本拠の位置とする自動車は伊勢志摩ナンバーとなります(図柄入り、図柄なしの選択は可能です)。
現在お乗りの自動車についてもナンバープレートの変更が可能です。
自動車の封印というのをご存知ですか?
自動車(軽自動車を除きます)には、後ろのナンバープレートの左側に封印が取り付けられています(写真をご覧ください)。封印には運輸支局を表す文字が刻印されており、この封印があることによって、正式な登録を受けた自動車であることが証明されています。封印は一度取り外してしまうと再使用ができない構造になっており、盗難防止・偽造防止の役割も果たしています。「自動車は財産である」という考え方から、このような制度になっています。
道路運送車両法第11条第一項では次のように定められています。
自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標(ナンバープレートのことです)を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあっては国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う取付けを受けなければならない。
つまり、名義変更や住所変更、図柄入りナンバーへの交換などのためにナンバープレートが変更になった場合、封印取付受託者に封印をしてもらう必要がある(自分で封印を取り付けることはできません)ということです。
出張封印とは?
通常は運輸支局に赴いて封印をしてもらうわけですが、自動車ユーザーの便宜を図るため、運輸支局に自動車を持ち込むことなくナンバープレートの交換と封印の取付けを行うことができる制度があります。出張封印というのですが、封印を取付けできる資格を持つ行政書士がご自宅や事業用自動車の車庫などに伺って、新しいナンバープレートと封印を取り付けるという制度です。
出張封印の制度を利用すると、次のようなメリットが考えられます。
- 平日に運輸支局まで運転していく必要がない。
- 1.でない場合、他人に大切な車を運転させる必要がない。
- 複数台の自動車において封印を取り付ける必要がある場合でも、まとめて作業を行うことができる。
- 運輸支局での手続きも、封印を取付けできる資格を持つ行政書士が行うため、新プレートや封印を取り付ける日時を設定しやすい。
ナンバープレートの交換ならお任せください!
行政書士大山佳俊事務所は丁種封印取付受託者(三重県行政書士会)より再委託を受けている丁種封印対応事務所です。ナンバープレートの交換が必要なとき、図柄入りナンバーに交換したいときにはぜひ、弊所にお問い合わせください。お客様が貴重なお時間を費やすことなどということなく、必要な手続きを完了させ、ナンバープレートの交換、出張封印を行います。
出張封印を行うことが可能かどうかを確認させていただいた上で受任させていただきますので、ご安心ください。
費用はこちらのページに目安を載せておりますが、詳細につきましてはお問い合わせください。また、複数台まとめてのご依頼や定期的にご依頼くださる場合の費用につきましては、別途相談に応じます。