クーリング・オフと内容証明

クーリング・オフって何だろう?

 クーリング・オフとは、訪問販売など特定の商取引について、いったん契約してしまった取引でも一定の期間は消費者からの一方的な契約解除を認める制度です。英語の "cooling-off" (頭を冷やす)に由来します。

クーリング・オフ制度の趣旨

 訪問販売や電話勧誘での販売などでは、勧誘員から不意打ち的に勧誘されるため、消費者は十分な情報や冷静に考える余裕がないまま契約してしまうことがあります。

 

 そこで、このような契約の場合は法律(特定商取引に関する法律:以下「特定商取引法」)によって、契約書面を受け取った日から数日間(取引方法によって日数は異なります)、冷静に考える猶予期間を与え、期間内は理由を問わずに契約解除できることにしているのです。

クーリング・オフ制度というのは消費者を保護するための制度であり、この期間内であれば、消費者は一切の損害賠償や違約金を負担することなく契約を解除できるというものです。

クーリング・オフの条件、クーリング・オフができる期間は?

 クーリング・オフは消費者が一方的に契約を解除できてしまう強力な制度で、消費者保護のための制度なのですが、際限なく認めてしまうと産業が成り立たなくなるおそれがあります。そのため、クーリング・オフには一定の条件が課されています。

 

 特定商取引法では、以下の6つの取引についてクーリング・オフ制度を設けており、期間も定められています。

取引形態 クーリング・オフの期間(契約書面の交付を受けた日を含めて
訪問販売…営業所等以外の場所で売買契約の申し込みを受けること(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 8日間
訪問購入…購入業者が消費者のところへやってきて、消費者の物品などを買い取ること
電話勧誘販売…業者が消費者に電話をかけて勧誘し、それによって消費者が電話・ファクシミリ・電子メール等の通信手段を用いて申し込むこと
特定継続的役務提供契約…長期間の契約を結び、役務(サービス)の提供を受ける契約(エステティックサロン・外国語教室・学習塾・家庭教師派遣業・パソコン教室・結婚情報提供サービス)
連鎖販売取引…いわゆるマルチ商法 20日間
業務提供誘引販売取引…いわゆる内職商法・モニター商法。内職やモニターをすることによって収入が得られると説明し、その仕事をするために必要な商品を購入させる取引

なお、特定商取引法のほかにもクーリング・オフ制度を設けている法律があります、例えば、宅地建物取引業法や海外先物取引業法があります。

 

クーリング・オフのしかた

 クーリング・オフは解約の通知をすることによって、解約理由を説明することなく一方的に契約を解除できます。ただし、書面の記載内容(契約を解除する旨)と書面の発信日が重要ですので、以下の注意を守る必要があります。

  1. クーリング・オフの通知は必ず書面にて行う…内容証明郵便で発信することで、書面の記載内容と発信日が郵便局によって証明されます。
  2. 受け取り済みの商品などはこちらから返却するのではなく、業者に引き取らせること…クーリング・オフ制度は契約前の状態に戻すという制度で、契約前の状態に戻す費用はすべて、販売業者の負担となります(もちろん送料も)。
  3. クレジット契約で商品などを購入した場合は、販売業者だけでなく、クレジット会社にも通知しましょう。

クーリング・オフの効力・効果

書面を発信した時点で効力が発生する

 クーリング・オフの効力は書面を発信した時点で発生します。書面の発信日が重要であると申し上げたのは、このためです。

 

 例えば特定継続的役務提供販売(学習塾など)の場合、クーリング・オフの期間は8日間なので、契約書面を受け取った日を入れて8日以内に発信すれば、事業者に到着するのが9日目以降であってもクーリング・オフの手続きができたことになります。

 

契約前の状態に戻る

 クーリング・オフを行うと、消費者にとっては無条件解約となり、契約前の状態に戻ることになります。

 

 契約前の状態に戻す費用はすべて、事業者の負担となります。つまり、商品返送にかかる運送料・郵送料等もすべて事業者負担となるので、消費者は業者に引き取ってもらうか着払いで送り返すかすればよいことになります。商品を取り付けたり設置したりした場合でも、事業者の負担で元に戻さなければなりません。
 また、支払い済みの代金(頭金など)も返金されることになります。

 

以下に掲げる契約については、法律上のクーリング・オフの定めがありません(クーリング・オフ制度の適用外です)。ただし、事業者の中には自主的にクーリング・オフ制度を設けて、定めているところもありますので、契約前に契約書面の記載内容をよく確かめておいてください。

  1. 消費者が自発的に店舗や事業所に出向いて購入したとき。
  2. 通信販売で購入したとき(返品制度を設けている場合があります)。
  3. 訪問販売・電話勧誘販売であっても、乗用自動車の購入、3,000円未満の現金取引、法律で適用除外となっている商品・サービス・権利の取引、消耗品を購入した場合で使用してしまったとき(化粧品・健康食品は使用した分)。
  4. 訪問購入の場合で、自動車(2輪を除く)、本・CD・DVD・ゲームソフト類、家具、有価証券、家電(小型のものを除く)の取引の場合。

クーリング・オフ制度と契約書

 契約書面がきちんと法令にのっとって記載されていて、消費者にとってわかりやすいものになっているということは、お客様からの信頼を高めることになりますし、事業者にとっては提供する商品・サービスの価値を守ることにつながります。

 

 クーリング・オフ制度の対象となる商取引を行う事業者にとっては特に、お客様ときちんとした(法令にのっとった)契約書面を交わすことが大変重要になります。例えば、契約書面に取引した日付が記入されていなかったらどうなるでしょう。クーリング・オフの起算日が記されていないということになり、消費者にとっては法律上、永久にクーリング・オフができる、つまりいつでも無条件に契約解除ができてしまう(全額返金)ことになりかねませんね。
 そうでなくても、クーリング・オフの規定が契約書面に赤字で記載されていなければ(文字の大きさについても規定があります)、違法な契約となるおそれがあります。

 

 きちんとした契約書面を作成しておくことは、事業者のコンプライアンス(法令遵守)の観点からも、事業者にとって大切なお客様との関係を守る意味でも大切なことであると考えます。

 

 

当事務所へのご依頼について

 行政書士大山佳俊事務所では消費者保護と、法的に有効な契約書面を作成することで産業の健全な発展に寄与するという観点から、以下のようなメニューを用意しております。

 

内容証明書類作成代行

内容証明郵便の発送・事業者との事務的な連絡など、私どもが行います。できるだけお客様のご負担を減らしたいと考えております。

 

報酬:¥10,000〜

 

(締め切りまでの時間や契約金額などによって報酬額は変わります。きちんと個別にお見積りさせていただきます。なお郵便局への支払い費用は含まれておりません)

 

契約書面案等作成代行

御社がお客様との信頼を高め、提供する商品・サービスの価値を維持するための契約書面案を、面談等を通じて共に創り上げていきます。

 

報酬:¥15,000〜

 

(作成にかけられる日数や、作成する契約書の契約金額などによって報酬額は変わります。きちんと個別にお見積りさせていただきます)

 

書類作成業務

「案内書を作りたいんだけど、文面をどうしよう…」 
「見やすい書類をつくってほしい」
というご依頼にお応えします。

 

作成にかけられる日数や書類の内容や重要度・作成枚数などによって報酬額が変わってきますので、個別にお見積りさせていただきます。

 

お気軽にお問い合わせください。

 

契約等に関する顧問業務

事業者のコンプライアンス(法令遵守)の観点から、タイムリーにアドバイスさせていただきます。毎月、顧問報酬をいただく形のため、書類作成が必要になったときには、迅速に、そして「割引価格」で業務にあたらせていただきます。

 

報酬:¥20,000(1か月あたり)

 

(書類作成時などの「割引価格」については、顧問業務契約時にきちんと個別にお見積りさせていただきます)