建設業許可とは?〜建設業経営と将来への展望〜 その1

建設業許可はなぜ必要なのか?

 建設業法第1条には「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」とあります。

 

 つまり建設業法は、請負契約の適正化を図ることで、不適正な建設業者から発注者を保護するために制定されたということです。

 

建設業許可を取得するとはどういうことなのか?

 建設業法第3条第1項には次のように規定されています。

建設業を営もうとする者は、(中略)、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものは、この限りでない。

一  建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの

二  建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

 ポイントは2つあります。

@ 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合……国土交通大臣許可

  1つの都道府県の区域内に営業所を設置する場合……都道府県知事許可

 

A 軽微な建設工事のみを請け負う場合……許可を受けずに工事の請負ができる

 営業所というのは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結を行う事務所をいい、次の要件を備えているものをいいます。

@ 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること

A 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること

B 専任技術者が常勤していること

したがって、建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や事務連絡所、工事事務所、作業所などは該当しません。

 

 また、ここでいう「軽微な工事」については建設業法施行令で、1件の工事請負代金が500万円未満の工事、ただし建築一式工事については請負代金が1,500万円未満または150u未満の木造住宅工事とされています(いずれも消費税及び地方消費税を含みます)。

どの業種の許可を得るべきか?

 建設業の種類は、法律では29 業種に分類されており、どの業種を選ぶかが重要な問題となります。

 

 建設工事は通常一つの工事業種のみによって成り立っている場合は少なく、複数の工事が絡みあって成り立っている場合が多いです。具体的な業種選定方法としては、以下の表の建設工事の内容等を中心に考え、さらに自己の経営規模、技術能力、経営経験等を勘案し、総合的に判断することが必要です。

区分

建設工事の種類

一式工事(2業種)

土木一式工事  建築一式工事
専門工事(27業種)

大工工事  左官工事  とび・土工・コンクリート工事  石工事  
屋根工事  電気工事  管工事  タイル・れんが・ブロック工事  
鋼構造物工事  鉄筋工事  舗装工事  しゅんせつ工事  板金工事    
ガラス工事  塗装工事  防水工事  内装仕上工事  機械器具設置工事  熱絶縁工事  電気通信工事  造園工事  さく井工事  建具工事  
水道施設工事  消防施設工事  清掃施設工事  解体工事 

 

一式工事って何ですか?オールマイティに工事ができるんですか?

一式工事とは「総合的な企画・指導・調整のもとに対象物を建設する工事」であり、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となっています。オールマイティにすべての工事を行うことができる許可ではありません。

 

一般建設業許可と特定建設業許可

 一般建設業許可と特定建設業許可の区別は、元請業者として工事を請け負った場合の、下請業者に出せる金額の大きさによって生じます。特定建設業許可を受けていない場合は、元請として請け負った1件の建設工事について、下請代金の総額が4,000万円(ただし建築一式工事については6,000万円以上(消費税及び地方消費税を含みます)となる下請契約を締結して下請業者に施工させることはできません。下請業者1社についてではなく、その工事1件について下請業者に発注した金額の合計であることに注意が必要です。

 

 特定建設業許可は、下請業者の保護や工事のより適正な施工の確保のために設けられている制度なので、一般建設業許可に比べて規制が強化されています。

建設業許可取得の要件〜キーワードは、『人』・『場所』・『金』

建設業法第7条には次のように規定されています。

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一  法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

 イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

二  その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

 ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

三  法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

四  請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

『人』(人的要件)……能力を持った責任者がいるということ

@ 経営業務の管理責任者(経管)
 常勤の役員のうち1人(個人の場合はその者または支配人のうち1人)は、次のア〜エのいずれかに該当する者でなければなりません(平成29年6月30日より緩和されています)。

ア 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

イ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

ウ 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次の(1)、(2)いずれかの経験を有する者

(1) 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること。

(2) 6年以上経営業務を補佐した経験があること。

 

エ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次の経験を有する者

  経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として6年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること。

A 専任技術者(専技)
 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、次の表に掲げる専任の技術者を置かなければなりません。

一般建設業許可の専任技術者要件

(イ・ロ・ハのいずれか)

特定建設業許可の専任技術者要件

(イ・ロ・ハのいずれか)

イ 学校教育法による高校(旧実業高校を含む)所 定の学科卒業後5年以上、大学(高専・旧制専門学校を含む)所定の学科卒業後3年以上の実務経験を有する者(学科については次の表を参照してください)

 

ロ 10年以上の実務経験を有すること(学歴・資格は問いません)

 

ハ イ、ロと同等の知識、技術又は技能を有すると認められた者(国家資格者等)

イ 国土交通大臣が定める試験に合格した者又は免許を受けた者

 

ロ 左記のイ・ロ・ハに該当し、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上である者について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

ハ 国土交通大臣が上記のイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

 

※ ただし、指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園工事業)については、上記のイ又はハに該当する者

許可を受けよう

とする建設業

指定学科

土木工事業
塗装工事業

土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地または造園に関する学科を含む。以下この表において同じ)、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科

建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業

建築学又は都市工学に関する学科

左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業

土木工学又は建築学に関する学科

電気工事業
電気通信工事業

電気工学又は電気通信工学に関する学科

管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

鋼構造物工事業
鉄筋工事業

土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科

機械器具設置工事業
消防施設工事業

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

 

経営業務の管理責任者・営業所の専任技術者に就く者は、原則として営業所への常勤(指定営業所に常駐し、専らその職務に従事すること)が求められます。

B 誠実性
 役員等・建設業法上の営業所の責任者、故人である場合は本人・支配人・建設業法上の営業所の責任者が、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかなものでないことが必要です。

「不正な行為」…請負契約の締結又は履行の際における詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為
「不誠実な行為」…工事内容・工期等について請負契約に違反する行為

C欠格要件
 許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、許可を受けることができません。

1  許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき。

2  法人にあってはその法人の役員等、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長等が、次のイ〜トの要件に該当しているとき(主なものを挙げています)。

イ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

ロ 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者

ハ 建設業許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者

ニ 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者(法人、個人事業主のみ該当)

ホ 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者

ヘ 次に揚げるうちで、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・ 禁固刑以上の刑に処せられた者

・ 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者

・ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた者

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、または刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた者

ト 暴力団員である者、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、または暴力団員等が事業活動を支配している者

『場所』(実在性)……独立した事務所が実在するということ

 事務所としての使用権限のある独立性のある拠点を備えているかどうかがポイントです。

・賃貸である場合、「住居」としての契約は不可です。

・他社と同一フロアである場合は、フロア図面などによって独立性の証明が必要になります。

・個人住宅である場合は、「事務所としての独立したスペース」の確保が必要です。

『金』(財務要件)……信用に足る資金能力があるということ

一般建設業の許可を受ける場合

(次のいずれかに該当すること)

特定建設業の許可を受ける場合

(次のすべてに該当すること)

・自己資本の額が500万円以上であること。

・500万円以上の資金調達能力があること。

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて、継続して建設業を営業した実績を有すること。

・欠損額が資本金額の20%を超えていないこと。

・流動比率が75%以上であること。

・自己資本額が4,000万円以上であること。

・資本金が2,000万円以上であること。

自己資本について

法人の場合…貸借対照表における「純資産合計」

個人の場合…

{(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)−事業主貸勘定}+利益留保性の引当金及び準備金

500万円以上の資金調達能力について

 担保とすべき不動産等を有していること等により、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書、取引金融機関の融資証明書等(基準日が申請直前2週間以内のもの)を得られることを言います。
 証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じである必要があります。

欠損の額を検討しなければならない場合

法人の場合…繰越利益剰余金がマイナスの値である場合で、

そのマイナス額>資本剰余金+利益剰余金+その他の利益剰余金 となる場合

 

個人の場合…事業主損失がある場合で、

事業主損失>(事業主借勘定−事業主貸勘定)+利益保留性の引当金及び準備金 となる場合

流動比率について

流動比率=流動資産合計/流動負債合計 ×100%≧75%

資本金について

法人の場合…株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額等

個人の場合…期首資本金

財産的基礎をチェックするタイミングは、

既存の事業者…申請時直前の決算期における財務諸表

新規設立企業…創立時における財務諸表(開始貸借等)

建設業許可申請の手数料は?
知事許可の場合、下表のとおりとなっています。ちなみに大臣許可の新規の手数料(登録免許税)は、一般または特定の一方のみを申請する場合、150,000円です。

申請区分

一般又は特定の一方のみ申請する場合

一般と特定の両方を申請する場合

新規

90,000円

180,000円

許可換え新規

90,000円

180,000円

般・特新規

90,000円

 

業種追加

50,000円

100,000円

更新

50,000円

100,000円

般・特新規+業種追加

 

140,000円

般・特新規+更新

 

140,000円

業種追加+更新

100,000円

150,000円又は200,000円

般・特新規+業種追加+更新

 

190,000円

許可取得後の手続き…変更届の提出

 建設業許可は5年の有期許可であるため、5年ごとに更新申請が必要となります。

 

 また、登録内容に変更が生じたときには変更届を提出しなければなりません。

変更した日より30日以内に提出すべき事項

登録内容にかかわる事項…登記等登録事項の変更(商号・住所・代表者・役員・資本金・電話番号等)、廃業(一部・全部)

変更した日より14日以内に提出すべき事項

許可要件にかかる事項…経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者の変更等

決算終了後、4か月以内に提出すべき事項

実績報告内容の変更にかかる事項…決算終了に伴う変更届の提出(決算報告)

許可を取得して建設業許可業者となれば、上記の変更届の提出義務が生じます。
次回許可更新時、期間中の変更届の提出がすべて済んでいることが再び許可を得るための条件となるので、更新時に慌てることのないよう、早めに提出しておくことが重要です。